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認知症対策、相続対策としての家族信託、民事信託のことなら
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認知症になった後に不動産の売却や管理手続きをスムーズに進めるには、原則として「成年後見」の手続きが必要ですが、認知症になる前であれば、「家族信託(民事信託)」という手続きをしておくことで、認知症後も成年後見手続きをせずに売却や管理等をすることが可能となります。
また、家族信託は遺言のように相続発生後の財産の行先も定めることができます。
このように、家族信託(民事信託)は、「成年後見」と「遺言」の両方の機能を併せ持った手続きと理解していただければよいでしょう。
経験豊富な司法書士や行政書士が、家族信託や成年後見、相続・遺言に関する相談まで、親切丁寧にサポートいたします。
お客様にとって最適な方法のご提案とサポートをさせていただいております。
どうぞお気軽にご相談ください。
当社はお客さまお一人お一人に対して、心を込めたきめ細かい対応を心がけております。
どのような些細な質問やご相談にも丁寧にお応えいたします。
業界14年以上の経験を持つ、司法書士が在籍。
その経験を生かし、お客さまに最適なアドバイスを行ないますので、どうぞお気軽にご相談ください。
当事務所では、お一人お一人のお気持ちにしっかりと寄り添うことを大切にしています。
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